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島根県高等学校体育連盟規約
(名称及び事務局)
- 第1条
- 本連盟は島根県高等学校体育連盟と称し、事務局は代議員会において決定する。
(組織)
- 第2条
- 本連盟は県内の高等学校をもって組織し、次の専門部及び支部を置く。
- 専門部として次の各部を置き、その規定は別に定める。
陸上競技・駅伝・体操・剣道・柔道・弓道・相撲・空手道・卓球・軟式野球・自転車・登山・水泳・バスケットボ-ル・バレ-ボ-ル・ハンドボ-ル・ソフトボ-ル・サッカ-・ラグビ-・テニス・ソフトテニス・バドミントン・フェンシング・レスリング・ウエイトリフティング・ホッケ-・ボ-ト・ヨット・カヌ-・スキ-・ダンス・ボクシング・ア-チェリ-・ライフル射撃・なぎなた・定通・研究
- 県内を次の8地区に区分し、それぞれ地区高等学校体育連盟を置き、その規定は別に定める。
隠岐・松江・出雲・雲南・大田・邑智・浜田・益田
(目的)
- 第3条
- 本連盟は学校相互の連絡を密にし、島根県高等学校体育の健全な発達を図る。
(事業)
- 第4条
- 本連盟は前項の目的を達成するため次の行事を行う。
- 高等学校体育の振興改善に関する討議・研究・調査に関する事項
- 体育大会・各種競技会・研究会等の行事に関する事項
- 体育関係諸団体との連係に関する事項
- その他本連盟の目的達成上必要と認める事項
(役員)
- 第5条
- 本連盟に次の役員を置く。
会長 1名・副会長 3名・部長 若干名・理事長 1名・副理事長 1名・理事 若干名(内常任理事 若干名)・代議員 各加盟校2名(教員1.生徒1)・監事 2名・事務局長 1名
本項の定めるものの外顧問、参与を若干名置くことができる。
- 第6条
- 会長、副会長、部長は代議員会において選出する。会長は本連盟を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
- 第7条
- 理事長、副理事長、事務局長は理事会の推薦とし、代議員会の決議にもとづき会務を執行する。副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。
- 第8条
- 理事は各専門部委員長の外、代議員会において若干名を選出する。
- 第9条
- 常任理事は理事の互選によって構成する。
- 第10条
- 代議員は各校から2名(内生徒1名)を選出し代議員会を構成する。
- 第11条
- 監事代議員会において選出する。監事は会計を監査する。
- 第12条
- 顧問、参与は代議員会の推薦により会長が委嘱する。
顧問は会長の諮問に応じ参与は連盟の重要事項に参与する。
- 第13条
- 第5条に揚げる役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
役員は、任期満了しても、後任者が就任するまでその職務を行う。
(会議)
- 第14条
- 常任理事会は会長が招集し会長、副会長、常任理事をもって構成し、理事会、代議員会から委任された事項及び緊急事項を審議する。
緊急事項については常任理事会で決議し、後日理事会、代議員会に報告し承認を得る。
- 第15条
- 理事会は会長が招集し会長、副会長、部長、理事をもって構成し、本連盟の予算、事業計画の立案並びに代議員会から委任された事項その他重要事項を審議する。
- 第16条
- 代議員会は会長が招集し会長、副会長、部長、理事、代議員をもって構成し、連盟規約の制定改廃、予算、事業計画の議決、決算の承認、会長、副会長、部長、理事、監事の選出、顧問、参与の推薦及び会務の重要事項を審議する。
- 第17条
- 会議は、役員の2分の1以上の出席をもって成立し、構成員1名1票とし、賛否同数の場合は議長の決するところによる。会議の成立及び議決権の行使には委任状を認める。
(経費)
- 第18条
- 本連盟の経費は会費・入会金・体育部分担金・補助金・寄附金等で支弁する。
会費、入会金、分担金は毎年度代議員会で定め5月末日までに納付するものとする。
- 第19条
- 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第20条
- 会計年度の終わりにおいて剰余金のあるときはこれを翌年に繰り越す。
(規約改正)
- 第21条
- 本連盟規約の条項は、代議員会において出席者の4分の3以上の同意によりこれを改正することができる。
(付則)
- 第22条
- 本連盟加盟校は本連盟の承認した大会以外には参加できない。
- 第23条
- 本連盟規約の施行に関して必要な細則は代議員会の決議を経て会長が定める。
- 第24条
- 本連盟規約は平成11年4月から執行する。
- 昭和24年2月
- 制定
- 昭和53年4月
- 一部改正
- 昭和57年4月
- 一部改正
- 昭和62年4月
- 一部改正
- 平成 1年4月
- 一部改正
- 平成 5年4月
- 一部改正
- 平成 7年4月
- 一部改正
- 平成 8年4月
- 一部改正
- 平成 9年4月
- 一部改正
- 平成11年4月
- 一部改正
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