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島根県高等学校体育大会参加資格検討委員会規約
第1章 名称
- 第1条
- この会は,島根県高等学校体育大会参加資格検討委員会(以下委員会という)と称する。
第2章 目的
- 第2条
- この委員会は、島根県高等学校体育連盟(以下本連盟という)の事業のうち、島根県高等学校体育大会参加資格に関する事項を審議しその事務を処理する。
第3章 組織
- 第3条
- この委員会は次の委員をもって構成する。但し、必要に応じ臨時に役員を置くことができる。
- 1) 松江地区常任理事(8名)・当該専門部委員長・当該校顧問
- 2) 会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長
第4章 役員
- 第4条
- この委員会に次の役員を置く。
- 1) 委員長
- 2) 副委員長
- 第5条
- 委員長は委員会の互選による。
- 第6条
- 副委員長は委員長の指名による。
- 第7条
- 役員の職務は次の通りとする。
- 1) 委員長はこの会を代表し会務を統括する。
- 2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。
- 第8条
- 委員会の会員および役員の任期は1ヵ年とする。但し、留任をさまたげない。欠員補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 会議
- 第9条
- 委員会は委員長が招集する。議長は委員長がこれにあたる。
- 第10条
- 委員会は第2条の目的に従って審議決定し、本連盟会長に承認をうける。
- 第11条
- 委員会は委員の過半数の出席がなければ開会することができない。
- 第12条
- 事情により委員会が開催することができない時は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長が代行し、その議決事項は委員会に報告し了承を受ける。
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