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島根県高等学校体育連盟専門部規約
(名称及び事務局)
- 第1条
- 島根県高等学校体育連盟(以下本連盟という)の専門部は「本連盟○○部」と称する。専門部の事務局は委員長校に置くことを原則とする。
(組織)
- 第2条
- 本連盟に次の専門部を置く。
陸上競技・駅伝・体操・剣道・柔道・弓道・相撲・空手道・卓球・軟式野球・自転車・登山・水泳・バスケットボ-ル・バレ-ボ-ル・ハンドボ-ル・ソフトボ-ル・サッカ-・ラグビ-・テニス・ソフトテニス・バドミントン・フェンシング・レスリング・ウエイトリフティング・ホッケ-・ボ-ト・
ヨット・カヌ-・スキ-・ダンス・ボクシング・ア-チェリ-・ライフル射撃・なぎなた・定通・研究
(目的)
- 第3条
- 本連盟の各専門部は相互の連絡を密にし、各部の健全な発展を図る。
(事業)
- 第4条
- 本連盟の各専門部は前項の目的を達成するため次の事業を行う。
- 専門部の振興並びに管理・運営。
- 高等学校の各種競技会の開催。
- 高等学校の強化練習会・講習会・研究会の開催。
- その他専門部の目的達成に必要と認める事項。
(役員及び事務局)
- 第5条
- 本連盟の各専門部に次の役員を置く。
部長 1名・(副部長 1名)・委員長 1名・委員 若干名・監事 2名
- 第6条
- 部長・委員長・委員・監事は部会において選出する。
- 第7条
- 第7条 部長は委員長の勤務する学校の校長を原則とし、部を総括する。但し、部長職を複数兼務し、専門部の運営に支障が出る場合や専門性が高い部長を必要とする場合は、この限りではない。
- 第8条
- 副部長は会計担当の勤務する校長とし、会計管理について部長を補佐する。
- 第9条
- 委員長は部会の決議にもとづき会務を執行する。
- 第10条
- 第5条に揚げる役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
- 第11条
- 部会は各高等学校体育部顧問をもって構成する。
(会計)
- 第12条
- 専門部の経費は参加料・登録料・各校分担金・補助金・その他の収入で支弁する。
- 第13条
- 専門部の会計年度は毎年○月○日に始まり翌年○月○日に終わる。
- 第14条
- 会計年度の終わりにおいて余剰金のあるときはこれを翌年に繰り越す。
- 第15条
- 決算報告は会計年度終了後、速やかに監査を経て部会で報告し、登録校の承認を得る。
(付則)
- 第16条
- 本規約は平成23年4月より施行する。
- 昭和53年4月
- 制定
- 昭和57年4月
- 一部改正
- 平成 1年4月
- 一部改正
- 平成 5年4月
- 一部改正
- 平成 8年4月
- 一部改正
- 平成 9年4月
- 一部改正
- 平成11年4月
- 一部改正
- 平成20年9月
- 一部改正
- 平成23年4月
- 一部改正
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